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Q1
トレーラーハウスは設置場所に制限はあるの?
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トレーラーハウスは法的には建築物ではなく、車両の扱いになるので、家を建てることが出来ない場所にも設置できるケースが多くなっております。なお、地目が農地の場合には、農地転用して地目を変える必要がありますので、市町村の農業委員会への相談が必要となります。
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Q2
トレーラーハウスは税金がかからないって本当?
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適切な方法で設置すれば、建築物には該当しませんので、固定資産税の対象外となります。なお、現行法(2020年現在)ではトレーラーハウス自体に税金はかかりません。
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Q3
自由に公道を移動できるの?
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事前に国土交通省に申請を行い「特殊車両通行許可」を取得することにより道路輸送が可能となります。
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Q4
運搬するにはどのくらいの道幅が必要?
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4m以上の道幅があれば通行可能です。蛇行した道や狭いカーブがある場合は現場下見を行います。
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Q5
敷地と道路の間に縁石があるけど大丈夫?
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縁石は行政に申請して撤去する事ができます。
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Q6
不要になったトレーラーハウスはどうすればいいの?
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売却の選択肢もございますので、お気軽に一度ご相談ください。
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Q7
電気・水道を引くことはできるの?
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「随時かつ任意に移動」できる接続方法を採用することで、ライフライン(電気・上下水道)をご利用いただけます。
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Q8
「随時かつ任意に移動」できる接続方法とは?
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工具を使わずにワンタッチで脱着できる接続の事です。トレーラーハウス設置の際には、この方法でライフラインの接続を行います。
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Q9
建築確認申請は必要なの?
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「随時且つ任意に移動できる状態」で設置することにより、建築物には該当しませんので、建築確認申請は不要です。その分、費用と時間を節約することが出来ます。
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Q10
都市ガスは利用できるの?
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トレーラーハウスではプロパンガスの利用となります。
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Q11
設置場所は舗装しておく必要があるの?
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必ずしも舗装しておく必要はありませんが、地面がやわらかな土ですと設置が難しくなります。砕石を敷いて転圧をかけておけば大丈夫です。
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Q12
住民票は?
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住民票をおくことも郵便物を受け取ることも可能です。